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徹底解説 介護保険 3


「申請」から「利用」までの 6steps(後編)

前回に続き、介護保険の申請から利用までの 6つのstepに分けて学ぶ本シリーズ。
今回はその後編として、介護保険認定の通知を受け、介護保険を利用するまでをご説明します。

Step4:認定の通知を受け取る
介護認定審査会の判定結果から市区町村が要介護認定を行い、申請者に結果を通知。
認定は、要支援1・2から要介護 1~5までの 7 段階 および 非該当に分類

Point1介護認定は原則として 30 日以内に結果が通知されます。
状況によってはそれ以上になることもあります。自治体によっては「迅速認定」もあります。
予後が短い患者さんに利用することで、認定調査が間に合わないという最悪の事態を避けることができます。

Point2:患者さんがご存命中に認定調査が行われない場合には、介護保険の認定が下りず、
全額自費となってしまいます。患者さんが終末期にある場合には、
医療ソーシャルワーカーに介入してもらい、「迅速認定」の依頼をする必要があります。

Step5:介護サービス計画書を作成してもらう
介護サービスを利用するには「介護サービス計画書」(ケアプラン)が必要です。
ケアプランは ケアマネジャーに依頼して作成をしてもらいます。

Point1:介護保険申請の窓口には、市区町村の窓口、地域包括支援センターがありますが、
地域包括支援センターでの申請をお薦めします。
申請からケアマネジャーの紹介等、実際 の利用までを伴奏的に支援をしてくれるためです。
また、自治体独自のサービスを紹介してくれる場合もあります。
介護保険のサービスだけでなく、成年後見制度、高齢者虐待対応についても相談することが可能で、
高齢者の総合的な相談窓口の機能も併せ持っています。

Step6:介護サービス利用の開始
介護サービス計画書に沿って必要なサービスが開始されます。

Point1:早急に利用したい場合には、「暫定プラン」という方法があります。
自治体によりますが、介護保険は基本的に申請日に遡って利用することが可能です。

Point2要介護認定を待てない場合には、利用したサービスに対する費用を
いったん全額自己負担するにはなりますが、介護保険サービスを利用することができます。

認定が確定するまでに自己負担しても、認定後に手続きをすれば、
給付額を後から受け取ることが可能
です。 また、

Point3:要介護度を推定して「暫定プラン」を作成し、推定の介護度の給付をすぐ受けることも可能です。
しかし、推定の介護度より低くなった場合暫定期間中に受け取った給付分との差額は、
自己負担として返還することになります。
従って、要介護度を過大に推定しないよう、見積もりには注意が必要です。

次回以降は要介護度と介護サービスについてご説明していきます。

→ 介護保険の申請について、時系列で説明

徹底解説、介護保険 2

→ 要介護度ごとの「利用限度額」について

徹底解説、介護保険 4